青色申告とは、「税務署長の承認を受けた納税者が法律によって定められた帳簿により、日々発生した取引を正確に帳簿に記帳し、それに基づいて所得計算を行い税務申告をすること」と定義されています。
青色申告を申請した場合、正確な帳簿の記帳義務、領収書等の保存義務が発生しますが、それ以上に税務上の特典がありますので、フリーランスエンジニアは是非、青色申告を申請して下さい。
青色申告のメリット | |
1. | 専従者給与を必要経費にすることができる。 |
2. | 引当金や準備金を必要経費にできる。 |
3. | 青色申告特別控除を受けることができる(簡易簿記で45万円の控除)。 |
4. | 純損失が出た場合、3年間繰越が可能となる。 |
5. | 純損失が出た場合、前年に繰り戻しが可能となる。 |
6. | 家事関連費の部分を必要経費とすることができる。 |
概要
法人税の確定申告書、中間申告書等を青色申告書によって提出することの承認を受けようとする場合の手続です(青色申告の場合には、各種の特典が受けられます)。
手続対象者
青色申告の承認を受けようとする法人等。
提出時期
青色申告によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日
但し、新たに開業した場合、その事業を開始した日から2ヶ月以内(開業の日が1月1日〜1月15日までの場合は、その年の3月15日まで)が原則。
また、今まで青色申告をしていなかった場合、青色申告にしたい場合は、青色申告にしようとするその年の3月15日までが期限。
提出方法
申請書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
手数料
手数料は不要です。
申請書様式・記載要項
青色申告の承認申請書・・・・・・・・・(128KB) |
提出先
納税地を所轄する税務署長。
受付時間
8:30から17:00です。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、郵送又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。